パーセントオフ早見表
5000円の20パーオフ、半額、25パーセントオフをすぐ確認
金額と割引率を入力すると、割引後価格と割引額を自動で計算します。
パーセントオフ計算
5000円の20パーオフはいくら?
5000円の20パーオフは、割引額が1000円、割引後価格が4000円です。
計算式:5000円 × 20% = 1000円割引、5000円 - 1000円 = 4000円
よく使うパーセントオフ早見表
買い物で出やすい価格と割引率を一覧で確認できます。
| 元の価格 | 5%オフ | 10%オフ | 20%オフ | 25%オフ | 30%オフ | 半額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,000円 | 950円 50円引き |
900円 100円引き |
800円 200円引き |
750円 250円引き |
700円 300円引き |
500円 500円引き |
| 2,000円 | 1,900円 100円引き |
1,800円 200円引き |
1,600円 400円引き |
1,500円 500円引き |
1,400円 600円引き |
1,000円 1,000円引き |
| 3,000円 | 2,850円 150円引き |
2,700円 300円引き |
2,400円 600円引き |
2,250円 750円引き |
2,100円 900円引き |
1,500円 1,500円引き |
| 5,000円 | 4,750円 250円引き |
4,500円 500円引き |
4,000円 1,000円引き |
3,750円 1,250円引き |
3,500円 1,500円引き |
2,500円 2,500円引き |
| 10,000円 | 9,500円 500円引き |
9,000円 1,000円引き |
8,000円 2,000円引き |
7,500円 2,500円引き |
7,000円 3,000円引き |
5,000円 5,000円引き |
| 20,000円 | 19,000円 1,000円引き |
18,000円 2,000円引き |
16,000円 4,000円引き |
15,000円 5,000円引き |
14,000円 6,000円引き |
10,000円 10,000円引き |
パーセントオフの計算式
パーセントオフは、元の価格から割引率に相当する金額を引く計算です。もっとも使いやすい式は「元の価格 × (100 - 割引率) ÷ 100」です。
例えば5000円の20パーオフなら、支払う割合は80%です。5000円 × 80 ÷ 100 = 4000円となります。割引額を先に出したい場合は、5000円 × 20 ÷ 100 = 1000円です。
使い分けの目安
- 最終的に払う金額を知りたい:支払う割合で直接計算
- いくら得するか知りたい:割引額を先に計算
- 複数割引がある:順番に割引を適用する
半額の計算の仕方
半額は50%オフなので、元の価格を2で割ります。例えば2980円の半額は1490円です。
5パーセントオフの考え方
5%オフは10%オフの半分です。5000円なら10%が500円、5%は250円なので、割引後価格は4750円です。
25パーセントオフの考え方
25%は4分の1です。割引額は元の価格を4で割ると求められます。8000円なら2000円引きで6000円です。
パーセントオフを暗算するコツ
暗算では、まず10%を基準にすると計算しやすくなります。10%は小数点を1つ左にずらすだけなので、1200円の10%は120円です。
- 20%オフ:10%の2倍を引く
- 30%オフ:10%の3倍を引く
- 80%オフ:支払うのは20%
- 3%オフ:1%を3倍して引く
例:1200円の30%オフ
- 1200円の10%は120円
- 30%は10%の3倍なので360円
- 1200円 - 360円 = 840円
税込み価格やクーポン併用時の注意点
実際の店舗やECサイトでは、割引の前後に消費税、送料、ポイント、クーポンが関係することがあります。税込み価格から割引するのか、税抜き価格から割引して最後に税を足すのかで、数円から数十円の差が出る場合があります。
特に「20%オフ後にさらに10%オフ」のような複数割引は、20% + 10% = 30%オフではありません。順番に計算する必要があります。複数割引を正確に確認したい場合は、割引計算ツールの複数割引モードを使うと安全です。
価格表示を見るときの確認ポイント
割引表示を見るときは、元の価格、割引率、割引後価格、適用条件を分けて確認すると誤解を防げます。消費者庁も、不当な価格表示や二重価格表示について考え方を公開しています。
販売者として価格表示を扱う場合や、セール表示の根拠を確認したい場合は、消費者庁の不当な価格表示についての景品表示法上の考え方も参考になります。